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また、薬局物件に関する秘密情報をご連絡させていただきますので、下記記載の(秘密保持契約)に同意いただくことがご必要となります。秘密保持契約とは、弊社から提供する秘密情報を漏洩することにより、弊社に損害が発生した場合、損害の賠償責任が発生することに同意する契約です。
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(秘密保持契約)
【秘密保持契約書】
有限会社ネクスト・コンサルティング(以下、「甲」という。)と○○○○(←お名前・御社名)(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に対して紹介する、調剤薬局物件について、次のとおり秘密保持契約を締結する。
(情報の開示)
第1条 甲及び乙は、コンサルティング契約を締結するに先立ち、甲は乙に対し調剤薬局物件について、甲の秘密に属する情報を開示する。
(情報開示の目的)
第2条 甲が乙に対して甲の秘密に属する情報を開示するのは、コンサルティング契約締結の可否について、乙が検討するためである。
(目的外使用の禁止)
第3条 乙は、甲より提供を受けた情報を第2条の目的以外に使用してはならない。
(秘密事項)
第4条 この契約でいうところの「秘密事項」とは甲が乙に対して提供するすべてのデータであり、甲より乙に開示又は提供されるものをいう。
2 以下のものについては、前項の「秘密事項」にはあたらない。
(1) 甲より開示を受ける以前から公開され、又は周知であった情報
(2) 乙が甲より開示を受けたあと、乙の責任によらずに周知となった情報
(3) 甲から開示を受ける以前から乙が自社で有していた情報
(4) 適法な手段により乙が第三者より独自に入手していた情報
(秘密事項の管理)
第5条 乙は、甲より提供を受けた秘密事項を厳重に管理し、保持する義務を負う。
2 乙が甲より提供を受けた秘密事項は、必要最小限度の範囲で、乙の役員及び従業員(派遣社員、出向社員、契約社員等を含む)(以下、「従業員等」という)に開示することができる。乙は、当該役員又は従業員等に対して本契約で定めた事項については、その義務を遵守させるものとする。
3 乙は、前項に基づき乙の役員又は従業員等に秘密事項を開示するときは、甲に対しその氏名、開示する秘密事項の範囲及び内容を書面にて通知し、甲の承認を得るものとする。
(守秘義務)
第6条 乙は、甲より提供された秘密事項を第三者に漏らしてはならない。
2 乙が甲より提供を受けた秘密事項を、乙外部の専門家等に鑑定その他の目的で開示する必要がある場合は、甲に対し事前に、文書によって開示する相手方、開示の目的、開示の必要性、開示する情報の範囲を申し出、甲の書面による承諾を得なければならない。また、乙が甲の承認に基づき第三者に情報の全部又は一部を開示する場合には、乙は第三者に対し、本契約と同様の秘密保持契約を締結しなければならない。
(複写・複製)
第7条 乙は、甲より提供を受けた情報について、これを複写・複製する場合には、事前に書面によって甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、甲より提供を受けた情報について、これを複写・複製する場合には、甲の了解した数量を超えてはならない。
(情報の返還・破棄)
第8条 乙は、本契約期間満了の日より14日以内に、甲より提供を受けた文書、電子媒体等の一切の情報媒体物、及び甲の承諾を受けて乙が作成した複写物・複製物等を甲に返還、又は破棄しなければならない。
2 期間満了前であっても、以後情報の開示を受け保持する必要がなくなったことを甲乙で確認した場合も、乙は前項の処置を行わなければならない。
(損害賠償)
第9条 本契約による情報提供期間内又は期間後に、乙又は乙が委嘱した第三者が故意又は過失によって秘密事項を第三者に漏らした場合には、乙は甲に対して、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第10条 契約の有効期間は、本契約締結日より90日後までとする。
(協議)
第11条 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義の生じた場合は、甲乙が誠実に協議した上で解決するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
以上、本契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。

西暦〇〇年〇〇月〇〇日
甲 東京都新宿区新宿三丁目12番4号 新宿タウンプラザ309
有限会社ネクスト・コンサルティング
代表取締役 木戸良伯

乙 (ご住所・御社所在地)
  (お名前・御社名及び代表者名)
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