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診療所新規調剤薬局(神奈川県No.1117-22)

診療所新規調剤薬局(神奈川県No.1117-22)

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※薬局ナビ 個人会員様:お問合せ、お申込は、11月22日より受け付けさせていただきます。ただし、自己資金600万円以上必要です。12月賃貸契約締結を予定しています。開局は、2011年2月頃を予定しています。
(決定次第、終了致します。お問合せ、お申込期限2010年11月末日)


(物件掲載日: 2010年11月17日)
物件所在地: 神奈川県横浜市


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※下記(秘密保持契約)をお読み下さい。
秘密保持契約に同意いただける場合は、物件に関する詳細のご連絡が可能になります。
お問合せは、ページ上部「お問い合わせ」よりお願いします。
(秘密保持契約)
○○○○(←薬局ナビ個人会員様)(以下、「甲」という。)と有限会社ネクスト・コンサルティング(以下、「乙」という。)とは、相互に提供又は開示される秘密情報の取扱いに関し、次の通り契約を締結する。
第1条 本契約において、「秘密情報」とは、甲と乙が取り交わす情報に関して、本契約の一方の当事者が他方の当事者若しくは第三者に対して諸々のサービスを実施すること(かかる実施の可能性を検討することを含むがこれに限定されない。以下、「本件」という。)を目的として情報媒体(印刷物、フロッピーディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、通信回線経由の転送データ等をいい、以下総称して「文書その他の媒体」という。)及び手段の如何を問わず甲又は乙(以下、「情報開示者」という。)が相手方(以下、「情報受領者」という。)に対して提供又は開示する本件に関する情報(本件が検討されている事実を含む。)のうち、次の情報をいう。
(1)情報開示者が文書その他の媒体上に秘密である旨(「Confidential」等の外国語を含む)を表示して情報受領者に対し提供又は開示する情報。
(2)情報開示者が情報受領者に対し口頭、画面若しくは映像で提供又は開示する情報については、情報開示者が情報受領者に対し提供又は開示の際に秘密である旨を明示し、かつ、開示者が開示後7日以内にその内容を書面にし、相手方がその内容を確認した情報。
(3)情報受領者が作成した文書その他の媒体で、上記(1)号又は(2)号の情報を含むもの。
2 前項の定めに関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報として取り扱わないものとする。
(1)情報開示者から提供又は開示された時点で、既に公知となっていた情報。
(2)情報開示者から提供又は開示された後、情報受領者の責めによらずに公知となった情報。
(3)情報開示者から提供又は開示された時点で、既に情報受領者が正当に保有していた情報。
(4)情報開示者が第三者に対し、秘密保持義務を課すことなく提供又は開示した情報。
(5)情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報。
(6)情報受領者が、正当な権限を有する第三者から、開示に関し制限なく開示された情報。
(7)情報開示者から提供又は開示された後、本件に関係なく情報受領者が自ら調査、分析等を行うことにより得た情報。
(8)法令に基づく裁判所または行政庁の要求により情報受領者が開示を余儀なくされた情報。ただし、この場合は情報開示者に対し事前に通知するものとし、当該要求による開示が終了した後は、再び秘密情報として取り扱われるものとする。
(所有権)
第2条 本契約に基づき情報開示者から提供又は開示された秘密情報については、情報受領者はいかなる権利も有しないことを確認する。ただし、情報受領者が秘密情報をもとに新たな著作物を作成した場合、その著作物は秘密情報として扱い、その著作権は情報受領者に属するものとする。
(善管注意義務)
第3条 情報受領者は、秘密情報については、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
(秘密保持)
第4条 情報受領者は、秘密情報を秘密として保持し、情報開示者の事前の書面による承諾がない限り、本契約の存在も含め秘密情報を第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとする。ただし、第1条に定める目的に照らして、次の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)第1条に定める目的のために自己または関係会社の役員、従業員に開示する場合。
(2)第1条に定める目的のために必要な範囲内で、弁護士、公認会計士、税理士等の職業上当然に守秘義務を負う専門家に開示する場合。
(3)第1条に定める目的のために必要な範囲内で、本契約と同等の内容を有する契約を締結している外部アドバイザーに開示する場合。
(4)正当な権限を有する第三者の正当な権限に基づく開示要求に応じる場合。
(秘密情報の使用)
第5条 情報受領者は、秘密情報を、第1条に定める目的のためにのみ使用することができ、その他の目的のためには一切使用することができないものとする。
(秘密情報の返還)
第6条 情報受領者は、期間満了その他事由の如何を問わず本契約が終了した場合、又は第1条に定める本件が終了した場合において、情報開示者から書面で返還又は破棄を求められた場合には、情報開示者の指示に従い、秘密情報(複製物を含む。)を速やかに返還又は破棄するものとする。
(損害の賠償)
第7条 情報受領者は、本契約に定める義務に違反し、情報開示者に損害が生じた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(有効期間)
第8条 本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。ただし、有効期間満了前に本件の成否が判明した場合は、当該判明した日をもって有効期間満了とする。
2 前項にかかわらず、第3条から第5条までの規定の効力は、有効期間満了後2年間有効とする。
3 第1項にかかわらず、第2条、第7条及び第10条の規定の効力は、有効期間満了後もなお有効とする。
(協議事項)
第9条 本契約に定めのない事項および本契約に疑義が生じた事項については、当事者間で誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。
(専属的合意管轄)
第10条 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名捺印の上各1通を保有する。
平成22年   月   日(←お問合せの日付となります)
甲: ○○○○様のご住所
   ○○○○様のご署名

乙: 大阪市西区江戸堀1丁目7番13号
有限会社ネクスト・コンサルティング
代表取締役 木戸 良伯
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